沖縄科学教材社学校・保育のお役立ち情報
学校保育施設労務・職員保護

カスタマーハラスメント対策が2026年10月1日から事業主の義務になりました

2026年10月1日から、カスタマーハラスメントを防止するための措置が事業主の義務になりました。職員を雇用する学校・保育施設の運営主体も、自らへの適用関係を確認したうえで、方針や相談・対応体制を点検する必要があります。

確認できた事実

厚生労働省は、労働施策総合推進法等の一部を改正する法律が2025年6月11日に公布され、カスタマーハラスメント防止措置が事業主の義務となり、2026年10月1日に施行されたと案内している。公式資料では、学校、福祉施設、公共施設等の利用者やその家族も「顧客等」に含まれ得るとされている。事業主に求められる措置には、職員を保護する方針と対処内容の明確化・周知、相談体制の整備、事実確認と被害者への配慮、再発防止、相談者等のプライバシー保護、不利益取扱いの禁止、特に悪質な事案への対処体制の整備が含まれる。一方、顧客等からの苦情のすべてがカスタマーハラスメントに該当するわけではないことも明記されている。

現場への関係

園長、校長、施設長、主任、事務・人事担当者は、保護者対応や施設利用者対応を特定の職員だけに抱えさせない体制、相談・報告経路、記録方法、管理者への引継ぎ基準などが整っているか確認する必要があります。

担当者が確認すべきこと

  • 自施設の運営主体に対する制度の適用関係を、設置者・所管部署・人事労務担当または都道府県労働局に確認する
  • カスタマーハラスメントへの基本方針、管理者への報告基準、一人で対応させない手順、特に悪質な事案の対応方針を文書で確認する
  • 相談窓口、事実確認、被害を受けた職員への配慮、再発防止、プライバシー保護、不利益取扱いの禁止について職員へ周知する

沖縄科学教材社としての見方(参考)

保護者や施設利用者とのやり取りが日常的にある学校・保育施設では、正当な意見や要望を受け止める仕組みと、社会通念上許容される範囲を超える言動から職員を守る仕組みを分けて整理することが重要だと考えられます。民間施設、公立学校、自治体施設などでは法令上の位置付けや適用関係が異なる可能性があるため、「すべての学校・施設に同じ形で適用される」とは判断せず、設置者・所管部署・人事労務担当または都道府県労働局に確認してください(沖縄科学教材社としての見方であり、法的判断を示すものではありません)。

一次情報の発信元

最終確認日:2026-10-12